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ダイオキシン類排出削減及び廃棄物の適正処理の観点から平成13年4月1日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物 処理法」という。)の施行規則の一部が改正され、平成14年12月1日から廃棄物焼却炉の構造基準が強化されます。
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●ダイオキシン類対策特別措置法(H12年1月15日施行)
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1.
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火床面積0.5平方メートル以上もしくは、焼却能力50s/hの炉を設置(使用)する場合、
「ダイオキシン類対策特別措置法」従う。
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−内容−
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都道府県知事へ提出
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年1回以上ダイオキシン類の排出値及び報告(一般的には測定費用は1回50万円以上かかる)
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測定値が基準を上回った場合、焼却設置の改善が必要
つまり火床面積0.5L未満、焼却能力50s/h未満の焼却炉は、対象外です。
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●新構造基準では(改正廃棄物処理法、H14年12月1日施工)
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正(H14年12月1日施工)により、家庭用焼却炉を含め、すべての規模の焼却炉に 対して構想的な新基準が定められる。それによると以下のすべての条件を満たしていない焼却炉での使用は不可となる。
「構造基準の条件」
(火床面積0.5L未満、焼却能力50s/h未満の焼却炉でも対象になります。)
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1.
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空気取り入れ口及び煙突の先端以外に焼却炉設備内と外気が接することなく、燃焼室において発生するガスの温度が摂氏80 0℃以上の状態で廃棄物を焼却できるもの。
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2.
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焼却に必要な量の空気の通風が行われること。
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3.
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外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができること。(二重扉の設置など)
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4.
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燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定できる装置(温度計)が設けられていること。(温度測定器の設置)
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5.
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焼却ガスの温度を高温に保つことができるよう、助燃装置が設けられていること。
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〜適合しない焼却炉を使用した場合の罰則〜
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構造基準(廃棄物処理法第16条の2に規定する処理基準に含まれる基準)に適合しない廃棄物焼却炉設備での焼却行為は廃棄物の 野焼きとなり、懲役3年以下若しくわ、300万円以下の罰金またはその併科に処せられます。
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