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これまで,有機農産物の表示については,1992年に「有機農産物及び特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」を制定し,表示の適正化が図られてきましたが,ガイドラインは強制力を持たないため,依然表示が混乱していることから,消費者・生産者の双方から,第三者機関による認証を受けた有機食品に対する要望が高まってきました.
このため,農林水産省では,改正JAS法のもと,有機農産物及び有機農産物加工食品のJAS規格(日本農林規格)を定め,JAS規格に適合するものであるかどうかについて検査を受けた結果,これに合格し,有機JASマークがつけられたものでなければ,「有機栽培」,「オーガニック」等の表示をしてはならないこととなる制度が導入されることになりました.
今後は,「有機トマト」,「有機栽培米」,「ばれいしょ(有機農産物)」,「キャベツ(オーガニック)」,「にんじん(有機栽培)」,「オーガニックケチャップ」,「有機コーヒー」等の表示の付された農産物や加工食品が規制の対象となり「有機低農薬栽培」,「有機減農薬栽培」等の有機農産物と紛らわしい表示も規制されることになります.
農林水産大臣から認可を受けた登録認定機関(第三者認証機関)が生産工程管理者(生産者)や製造業者等を認定し,認定された生産工程管理者等が自ら格付けを行い,有機JASマークを貼付する仕組みになります.
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有機農産物とは?
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化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本として,播種または植付け前2年以上(多年生作物にあっては,最初の収穫前3年以上)の間,堆肥等による土づくりを行ったほ場において生産された農産物.
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有機農産物加工食品とは?
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原材料である有機農産物の持つ特性が製造または加工の過程において保持されることを旨とし,化学的に合成された食品添加物及び薬剤の使用を避けることを基本として製造された加工食品.食塩及び水の重量を除いた原材料のうち,有機農産物及び有機農産物加工食品以外の原材料の占める割合が5%以下であることが必要.
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