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リサイクル(再商品化)の対象となる「容器」と「包装」
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ガラス製容器
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主としてガラス製の容器(ほうけい酸ガラス製および乳白ガラス製のものを除く)であって,次に掲げるもの
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(1)
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びん(瓶)
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(2)
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カップ形の容器及びコップ
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(3)
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皿
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(4)
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(1)から(3)に準ずる構造・形状などを有する容器
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(5)
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容器の栓・ふた・キャップその他これらに類するもの
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PETボトル
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主としてポリエチレンテレフタレート製の容器であって,次に掲げるもの
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(1)
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びん(瓶)
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(2)
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(1)に準ずる構造・形状などを有する容器
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紙製容器包装
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主として紙製の容器包装であって,次に掲げるもの
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(1)
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箱およびケース
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(2)
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カップ形の容器及びコップ
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(3)
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皿
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(4)
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袋
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(5)
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(1)から(4)に準ずる構造・形状などを有する容器
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(6)
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容器の栓・ふた・キャップその他これらに類するもの
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(7)
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容器に入れられた商品の保護または固定のために,加工・当該容器への接着などがなされ,当該容器の一部として使用される容器
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(8)
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包装
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プラスチック製 容器包装
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主としてプラスチック製の容器包装であって,次に掲げるもの
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(1)
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箱およびケース
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(2)
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びん(瓶)
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(3)
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たるおよびおけ
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(4)
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カップ形の容器及びコップ
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(5)
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皿
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(6)
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くぼみを有するシート状の容器
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(7)
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チューブ状の容器
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(8)
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袋
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(9)
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(1)から(8)に準ずる構造・形状などを有する容器
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(10)
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容器の栓・ふた・キャップその他これらに類するもの
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(11)
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容器に入れられた商品の保護または固定のために,加工・当該容器への接着などがなされ,当該容器の一部として使用される容器
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(12)
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包装
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