ミヤウチ 容器包装リサイクル法
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取り扱い開始
容器包装リサイクル法(以下,「容リ法」)が4月1日から完全実施されています.この法律は,消費者や自治体,事業者の責任分担で容器包装廃棄物を減量化することを目的としています.今回の完全実施では,対象業者に中小企業も含まれ,また規制の対象が従来の,ガラス製容器・ペットボトル(飲料・しょうゆ用)に加え,紙製容器とプラスチック,発泡スチロールトレーにまで拡大されました.

それぞれの役割
消費者 分別排出
自治体 分別収集・保管
特定事業者 リサイクルの義務
特定事業者とは?
容器を利用して中身を販売する事業者
容器を製造等する事業者
包装を利用して中身を販売する事業者
リサイクル(再商品化)の対象となる「容器」と「包装」
ガラス製容器 主としてガラス製の容器(ほうけい酸ガラス製および乳白ガラス製のものを除く)であって,次に掲げるもの
(1) びん(瓶)
(2) カップ形の容器及びコップ
(3)
(4) (1)から(3)に準ずる構造・形状などを有する容器
(5) 容器の栓・ふた・キャップその他これらに類するもの
PETボトル 主としてポリエチレンテレフタレート製の容器であって,次に掲げるもの
(1) びん(瓶)
(2) (1)に準ずる構造・形状などを有する容器
紙製容器包装 主として紙製の容器包装であって,次に掲げるもの
(1) 箱およびケース
(2) カップ形の容器及びコップ
(3)
(4)
(5) (1)から(4)に準ずる構造・形状などを有する容器
(6) 容器の栓・ふた・キャップその他これらに類するもの
(7) 容器に入れられた商品の保護または固定のために,加工・当該容器への接着などがなされ,当該容器の一部として使用される容器
(8) 包装
プラスチック製
容器包装
主としてプラスチック製の容器包装であって,次に掲げるもの
(1) 箱およびケース
(2) びん(瓶)
(3) たるおよびおけ
(4) カップ形の容器及びコップ
(5)
(6) くぼみを有するシート状の容器
(7) チューブ状の容器
(8)
(9) (1)から(8)に準ずる構造・形状などを有する容器
(10) 容器の栓・ふた・キャップその他これらに類するもの
(11) 容器に入れられた商品の保護または固定のために,加工・当該容器への接着などがなされ,当該容器の一部として使用される容器
(12) 包装

事業者のリサイクル3つの方法
(1) 自主回収


自ら回収する事業者,または他の者に委託して回収する事業者は,主務大臣に申し出て,その容器包装の回収方法について認定を受けることができます.認定を受けた容器包装については,再商品化義務が免除されます.
(2) 指定法人への委託


主務大臣の指定を受けた民法法人(指定法人)に再商品化を委託した場合,再商品化を行ったものとみなされます.
(3) 認定を受けて行う再商品化(独自ルート)


独自ルートとは,事業者が自ら申請して認定を受けることで,自ら,または指定法人以外の者に委託して再商品化を行う方法です.事業者や委託業者の適性,廃棄物処理法に基づく処理施設の許可を得ているかどうか,などが認定の基準となります.

HACCP 改正JAS法
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