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水産物とは?
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魚類
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淡水産魚類・さく河性さけ・ます類・にしん・いわし類・かつお・まぐろ・さば類・あじ・ぶり・しいら類・たら類・かれい・ひらめ類・すずき・たい・にべ類・その他の魚類
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貝類
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しじみ・たにし類・かき類・いたやがい類・あかがい・もがい類・はまぐり・あさり類・ばかがい類・あわび類・さざえ類・その他の貝類
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水産動物類
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いか類・たこ類・えび類・いせえび・うちわえび・ざりがに類・かに類・その他の甲かく類・うに・なまこ類・かめ類・その他の水産動物類
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海産ほ乳動物類
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鯨・いるか・その他の海産ほ乳動物類
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海藻類
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こんぶ類・わかめ類・のり類・あおさ塁・寒天原草類・その他の海藻類
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表示事項
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名称
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内容を表わす一般的な名称を記載
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原産地
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国産品にあっては生産した水域の名称(以下「水域名」)または地域名(主たる養殖場が属する都道府県名).輸入品にあっては原産国名を記載すること.但し水域名の記載が困難な場合に合っては,水揚げした港名または水揚げした港が属する都道府県名をもって水域名の記載にかえることが可能.
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解凍・養殖
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解凍
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冷凍したものを解凍したものである場合は解凍と記載
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養殖
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養殖されたものである場合は養殖と記載
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容器に入れ,または包装して販売する場合は?
特定商品の販売に係る計量に関する政令(平成5年政令第249号)第5条に規定する特定商品であって容器に入れ,または包装されたものについては,販売業者がその容器または包装に表示すべき事項は,前項各号に掲げるものの他,内容量,販売業者の氏名または名称及び住所とする.
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表示場所
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小売業者
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容器もしくは包装の見やすい箇所,または商品に近接した掲示その他見やすい場所に表示
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流通業者
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容器もしくは包装の見やすい箇所,送り状,納品書等に表示をし,次の流通段階の方に確実に情報を伝える.
容器または包装に印刷する表示に用いる文字は日本工業規格Z8305(1962)に規定する8ポイントの活字以上の大きさの統一の取れた活字を使用.
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実施者
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集荷業者から最終消費者へ直接販売する小売業者までの流通過程のすべての方
(海外から水産物を輸入する輸入業者)
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