ミヤウチ 改正JAS法
「玄米及び精米」
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玄米及び精米とは?
玄米 もみからもみ殻を取り除いて調整したもの
精米 玄米のぬか層の全部または一部を取り除いて精白したもの
もち精米 精米のうち,でん粉にアミロース成分を含まない精米
うるち精米 もち精米以外の精米
原料玄米 製品の原料として使用される玄米

表示事項
名称 「玄米」「もち精米」「胚芽精米」「うるち精米」(うるちを省略しても可)の中からその内容を表わす名称を記載
原料玄米 原料玄米の表示を次に定めるところにより記載
産地,品種及び産年が証明(国産品は農産物検査法,輸入品は輸出国の公的機関による)され,単一原料使用のもの
産地,品種,産年及び使用割合を記載.
産地は,国産品は都道府県名,市町村名その他一般に知られている地名を,輸入品は原産国名または原産国名及び一般に知られている地名を記載.使用割合は「100%」を記載
ア以外の原料玄米を用いる場合
「複数原料米」等原料玄米の産地,品種もしくは産年が同一でないか,または産年,品種もしくは産年の全部もしくは一部が証明を受けていない旨を記載し,その産地及び使用割合を併記 産地・使用割合は,国産品にあっては「国内産△△%」と,輸入品にあっては原産国ごとに「○○(国名)産△△%」と,国産品及び原産国ごとの使用割合の多い順に記載.
このうち,原料玄米に産地,品種または産年について証明をうけたもの(証明米)が含まれている場合
当該証明米について,上記の「国内産△△%」または「○○(国名)産△△%」の次に括弧を付して,アに示す産地,品種及び産年の3つの表示項目の全部または一部をそれぞれに対応する使用割合と併せて記載することが可能. なお,次の各号に掲げる場合は,それぞれにさだめるとおり記載.
(ア) 複数の証明米について表示する場合:当該証明米の使用割合の多い順に記載
(イ) 複数の証明米を混合して用いた場合:当該複数の証明米のうち一部の証明米のみについて表示することが可能
(ウ) 産地,品種及び産年の3つの表示項目の一部を表示する場合:表示するすべての証明米について表示項目をそろえて記載
このうち,原料玄米に産地,品種及び産年の全部について証明を受けていない原料玄米(未検査米)が含まれている場合…上記の「国内産△△%」または「○○(国名)産△△%」の表示の次に括弧を付して「未検査米△△%」と記載することが可能
精米年月日 玄米は調整した年月日.それ以外は,玄米を精白した年月日を記載.輸入品では調整・精米年月日が不明なものは,代りに輸入年月日を記載.調整・精米・輸入年月日が異なるもの,混合したものは最も古い年月日を記載.
内容重量 容器に入れ,または包装したものは内容重量をグラムまたはキログラムで単位を明記して記載.精麦・雑穀等を混合したものは,合計内容重量とし,括弧をつけて精麦・雑穀等の一般的な名称と重量・単位を明記して記載.
販売者 販売者の氏名または名称,住所及び電話番号を記載.表示を行うものが精米工場である場合は「販売者」に代えて「精米工場」と記載

表示場所
販売業者(精米工場)は,容器または包装の見やすい箇所に一括して表示.
表示に用いる文字は日本工業規格Z8305(1962)に規定する12ポイント(内容量が3kg以下のものは8ポイント)の活字以上の大きさの統一のとれた活字を使用.

実施者
お米を販売するすべての販売業者(販売業者に代わって表示を行う精米工場や消費者に直接米を販売する生産者も含む)が表示義務を負う.


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HACCP 容器包装リサイクル法
株式会社 ミヤウチ お問合せ:info@kk-miyauchi.co.jp

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