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加工食品とは?
麦類 精麦
粉類 米粉・小麦粉・雑穀粉・豆粉・いも粉・調整穀粉・その他の粉類
でん粉 小麦でん粉・とうもろこしでん粉・甘しょでん粉・馬鈴しょでん粉・タオカでん粉・サゴでん粉・その他のでん粉
野菜加工品 野菜缶・瓶詰・トマト加工品・きのこ類加工品・塩蔵野菜(漬物を除く)・野菜漬物・野菜冷凍食品・乾燥野菜・野菜つくだ煮・その他の野菜加工品
果実加工品 果実缶・瓶詰・ジャム・マーマレード及び果実バター・果実漬物・乾燥果実・果実冷凍食品・その他の果実加工品
茶・コーヒー及びココアの調整品 茶・コーヒー製品・ココア製品
香辛料 ブラックペッパー・ホワイトペッパー・レッドペッパー・シナモン(桂皮)・クローブ(丁子)・ナツメグ(肉ずく)・サフラン・ローレル(月桂葉)・パプリカ・オールスパイス(百味こしょう)・さんしょう・カレー粉・からし粉・わさび粉・しょうが・その他の香辛料
めん・パン類 めん類・パン類
穀類加工品 アルファー化穀類・米加工品・オートミール・パン粉・ふ・麦茶・その他の穀類加工品
菓子類 ビスケット類・焼き菓子・米菓・油菓子・和生菓子・洋生菓子・半生菓子・和干菓子・キャンデー類・チョコレート類・チューインガム・砂糖漬菓子・スナック菓子・冷菓・その他の菓子類
豆類の調整品 あん・煮豆・豆腐・油揚げ類・ゆば・凍豆腐・納豆・きなこ・ピーナッツ製品・いり豆類・その他の豆類
砂糖類 砂糖・糖みつ・糖類
その他の農産加工品 こんにゃく・その他上記に分類されない農産加工食品
食肉製品 加工食肉製品・鳥獣肉の缶・瓶詰・加工鳥獣肉冷凍食品・その他の食肉製品
酪農製品 牛乳・加工乳・乳飲料・練乳及び濃縮乳・粉乳・はっ酵乳及び乳酸菌飲料・バター・チーズ・アイスクリーム類・その他の酪農製品
加工卵製品 鶏卵の加工製品・その他の加工卵製品
その他の畜産加工品 はちみつ・その他上記に分類されない畜産加工食品
加工魚介類 素干魚介類・塩干魚介類・煮干魚介類・塩蔵魚介類・缶詰魚介類・加工水産物冷凍食品・練り製品・その他の加工魚介類
加工海藻類 こんぶ・こんぶ加工品・干のり・のり加工品・干わかめ類・干ひじき・干あらめ・寒天・その他の加工海藻類
その他の水産加工食品 上記に分類されない水産加工食品
調味料及びスープ 食塩・みそ・しょうゆ・ソース・食酢・うま味調味料・調味料関連製品・スープ・その他の調味料及びスープ
食用油脂 食用植物油脂・食用動物油脂・食用加工油脂
調理食品 調理冷凍食品・チルド食品・レトルトパウチ食品・弁当・そうざい・その他の調理食品
その他の加工食品 イースト及びふくらし粉・植物性たん白及び調味植物性たん白・麦芽及び麦芽抽出物並びに麦芽シロップ・粉末ジュース・その他上記に分類されない加工食品
飲料等 飲料水・清涼飲料・氷・その他の飲料

表示事項
名称 表示を使用とする加工食品の内容を表わす一般的な名称を記載.「名称」に代えて「品名」,「種類別」または「種類別名称」と記載することが可能
原材料名
食品添加物以外の原材料名

原材料に占める重量の割合の多いものから順に記載.使用する原材料が2種類以上の原材料(複合原材料)からなるものは,その現在両名に括弧をつけ,原材料に占める割合の多いものから順に記載.このとき,原材料に占める割合が5%未満のとき,または複合原材料の名称からその原材料が明らかなときは,記載の省略が可能.
食品添加物

原材料に占める重量の割合の多いものから順に食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省第23号)第5条1項第1号ホおよび第2号,第11項並びに第12項の規定に従い記載.
内容量 内容重量,内容体積または内容数量を表示.内容重量はグラムまたはキログラム単位で表示.内容体積はミリリットルまたはリットル単位.ないよう数量は個数等の単位で,単位を明記して記載.
菜と,特定商品の販売に係る計量に関する政令第5条に掲げる特定商品については,計量法(平成4年5月法律第51号)の規定により表示.
固形量 固形量をグラムまたはキログラム単位で,単位を明記して記載.
内容総量 内容総量をグラムまたはキログラム単位で,単位を明記して記載
賞味期限
(品質保持期限)
製造または加工から賞味期限(品質保持期限)までの期間が3ヶ月以内のものは次のいずれかの方法で記載
(ア) 平成12年4月1日
(イ) 12.4.1
(ウ) 2000.4.0
(エ) 00.4.1
上記の(イ)〜(エ)について「.」の印字が困難なときは省略可. 月または日が1桁のとき,2桁目は「0」と記載.
保存方法 飲食料品の特性に従い,「直射日光を避け,常温で保存すること」,「10℃以下で保存すること」等と記載.
製造業者 製造業者の氏名または名称,及び住所を記載.
表示を行うものが加工包装業者である場合にあっては,「製造者」を「加工者」とする.
表示を行うものが販売業者である場合にあっては,「製造者」を「販売者」をする.
輸入品の場合は,「製造者」を「輸入者」とする.

表示場所
表示は容器または包装の見やすい箇所に表示しなければならない.ただし,容器を包装紙で外装する場合には,外装紙に必要な表示をするかまたは容器の表示が外装紙を透かしてよく読めるようにするか,外装紙で隠れないようにしなければならない.
一括して表示すること
名称 ○○○○○
原材料名 ○○○○○
内容量 ○○○○○
固形量 ○○○○○
内容総量 ○○○○○
賞味期限 ○○○○○
保存方法 ○○○○○
原産国名 ○○○○○
製造者 ○○○○○
1. 「名称」に代えて「品名」,「種類別」または「種類別名称」とすることが可能
2. 表示に用いる文字及び枠の色は背景の色と対照的な色とする
3. 表示に用いる文字は,日本工業規格Z8305(1962)に規定する8ポイント以上の活字を使用すること.但し,表示可能面積がおおむね150平方センチメートル以下のものは,5.5ポイントから7.5ポイントまでの大きさの活字にすることが可能.
4. 表示をする加工食品が液体などの場合で固形量など該当しない項目がある場合は様式の項目を省略してよい.
5. 賞味期限をこの様式で表示することが困難な場合には,様式の賞味期限の欄に記載箇所を表示すれば,他の箇所に記載可能.保存方法についても同様で,賞味期限の記載箇所に近接して記載可能.
6. 賞味期限を品質保持期限に代えて記載可能.
7. 品質が急速に変化しやすく製造後速やかに消費すべきものは,賞味期限を消費期限と記載する.
8. 表示を行うものが販売業者の場合は「製造者」を「販売者」に,加工包装業者の場合は「加工者」にする.
9. 輸入品は,「製造者」を「輸入車」にする.
10. 輸入品以外のものは,原産国名を省略する.
11. この様式は縦書きも可能.
12. この様式の枠を記載することが困難な場合は,枠を省略可能.

実施者
製造業者・加工包装業者または輸入業者(販売業者が製造業者または加工包装業者との合意等により製造業者または加工包装業者に代わってその品質に関する表示を行うこととなっている場合は,当該販売業者)


農産物 水産物 畜産物 玄米及び精米 遺伝子組換え食品 有機食品

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