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改正の要点
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1.
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品名や原材料名,賞味期限などを,消費者が見やすいように一括表示するという"品質表示基準制度"が,今回の改正によりすべての飲食料品に適用される.
原産地表示は非包装の食品も含めて,すべての生鮮食料品に義務付けられた.
特に,水産食品は,名称や原産地だけでなく,解凍や養殖も表示の対象となる.
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2.
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農林物資に関する統一的基準のJAS規格制度では,メーカー自ら格付けできる仕組みが導入される.
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3.
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有機食品の表示の適正化.
"コーデックス規格"に準じ,有機食品の検査・認証を受けたもののみ「有機」と表示できる.
果物では収穫の3年以上,野菜や米は種まきや植付け前の2年以上にわたって,農薬や化学肥料を使用していないほ場で栽培された農産物だけが「有機」を名乗れる.
加工食品についても,原料の95%以上が有機農産物でなければ,「有機」の表示は認められない.
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