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平成13年4月から大豆・とうもろこしなどの遺伝子組換え農産物とその加工品について改正JAS法品質表示基準に基づく表示制度がスタートする.
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大豆,とうもろこし等の農産物及びその加工食品のうち以下の表に掲げるものについては「遺伝子組換え」や「遺伝子組換え不分別」のものには表示が義務付けられる.
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分別生産流通管理された非遺伝子組換え農産物及びその加工品については,表示する義務はないが,任意で「遺伝子組換えでないものを分別」「遺伝子組換えでない」等の表示が可能.
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分別生産流通管理を行っても,意図せざる遺伝子組換え農産物の一定の混入の可能性は避けられないことから,分別生産流通管理が適切に行われている場合には,意図せざる混入があっても分別生産流通管理が行われた農産物と認められます.
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対象となる大豆・とうもろこしの加工食品
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1
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豆腐・油揚げ類
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大豆
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2
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凍豆腐・おから及びゆば
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大豆
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3
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納豆
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大豆
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4
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豆乳類
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大豆
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5
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みそ
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大豆
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6
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大豆煮豆
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大豆
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7
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大豆缶詰及び大豆瓶詰
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大豆
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8
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きな粉
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大豆
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9
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いり豆
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大豆
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10
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第1号〜第9号までに掲げるものを主な原材料とする食品
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大豆
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11
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大豆(調理用)を主な原材料とする食品
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大豆
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12
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大豆粉を主な主原料とする食品
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大豆
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13
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大豆たん白を主な原材料とする食品
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大豆
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14
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枝豆を主な原材料とする食品
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枝豆
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15
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大豆もやしを主な原材料とする食品
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大豆もやし
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16
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コーンスナック菓子
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とうもろこし
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17
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コーンスターチ
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とうもろこし
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18
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ポップコーン
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とうもろこし
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19
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冷凍とうもろこし
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とうもろこし
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20
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とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰
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とうもろこし
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21
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コーンフラワーを主な原材料とする食品
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とうもろこし
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22
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コーングリッツを主な原材料とする食品
(コーンフレークを除く)
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とうもろこし
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23
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とうもろこし(生食用)を主な原材料とする食品
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とうもろこし
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24
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第16号〜第20号までに掲げるものを主な原材料とする食品
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とうもろこし
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