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畜産物とは?
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肉類
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牛肉・豚肉及びいのしし肉・馬肉・めん羊肉・やぎ肉・うさぎ肉・家きん肉・その他の肉類
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食肉鳥卵
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鶏卵・アヒルの卵・うずらの卵・その他の食用鳥卵
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表示事項
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名称
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内容を表わす一般的な名称を記載
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原産地
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国産品(生体を輸入した日から牛にあっては3月,豚にあっては2月,牛または豚以外の家畜にあっては1月以内にと畜して生産したものを除く)にあっては国産である旨を,輸入品(生体を輸入した日から牛にあっては3月,豚にあっては2月,牛または豚以外の家畜にあっては1月以内にと畜して生産したものを含む)にあっては原産国名を記載.但し,国産品にあっては主たる飼養地が属する都道府県名,市町村名その他一般に知られている地名を原産地として記載することが可能.この場合は国産である旨の記載を省略することが可能.
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容器または包装して販売する場合は?
特定商品の販売に係る計量に関する政令(平成5年政令第249号)第5条に規定する特定商品であって容器に入れ,または包装されたものについては,販売業者がその容器または包装に表示すべき事項は,名称,原産地のほか,内容量,販売業者の氏名または名称及び住所.
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表示場所
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小売業者
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容器もしくは包装の見やすい箇所,または商品に近接した掲示その他見やすい場所に表示
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流通業者
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容器もしくは包装の見やすい箇所,送り状,納品書等に表示をし,次の流通段階の方に確実に情報を伝える
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実施者
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流通業者から最終消費者へ直接販売する小売業者までの流通過程のすべての方
(海外から食肉(生体・冷蔵・冷凍)を輸入する輸入業者も表示義務あり)
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